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子供保険は、告知義務違反に注意して損をしない

子供保険で得をするというよりは、損をしないための注意事項です。
生命保険やがん保険など、一般の保険に加入する際に必ずついて回るのが、契約者本人の健康状態や、過去や現在の病歴などを自己申告するための「告知書」です。
しかし、告知書の質問事項に対し、故意あるいは重大な過失によって、本来であれば告知しなければならないものに対し、虚偽の告知(病歴や健康状態について
虚偽の記載をすること)をして保険を契約してしまうと、告知義務違反となってしまいます。
当然、告知書は子供保険にもあり、契約者である親だけではなく、被保険者である子供と、両者についての記載が求められます。
子供保険についても、万が一告知義務違反をして保険に加入した場合、子供保険の保険金を受け取れなくなってしまう可能性があるのです。
また、重大な告知義務違反の場合や、告知義務違反に厳しい保険会社であれば、子供保険自体の解約を余儀なくされ、解約返戻金や払込保険料すら戻ってこないという
ケースも実在します。
よって、契約の際は、告知義務違反にならないよう、しっかりと間違いのないように契約書の記入をしなければなりません。

         

子供保険で得をするために

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