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社会保険:子供の扶養

共働き夫婦で、それぞれ自分の健康保健証を持っている場合でも、子供をどちらの社会保険上で扶養とするかは、自分たちで決めることはできません。
基本的に、子供は、社会保険上では、世帯主の扶養となります。
また、子供が何人かいる場合でも、夫の社会保険と妻の社会保険に、1人ずつ分けて、扶養に入れるということも、できないことになっています。
扶養には、社会保険上の扶養のほかに、所得税法上の扶養というものがあります。
先ほどの社会保険上の扶養とは違い、共働き夫婦で、それぞれが所得税を支払っている場合は、子供は、どちらの所得税法上の扶養に入れても構いません。
所得税の年末調整時のことなどを考えると、子供を夫婦それぞれの扶養家族として分けた方が、扶養家族の控除を夫婦ともに受けられますから、税法上、得ということになります。
社会保険でも、所得税上の扶養家族のようにできれば、社会保険料の控除が受けられますが、できないと定められているので、残念ですが、仕方ありませんね。

         

子供保険と社会保険

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