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社会保険の対象となる子供用めがね

子供が治療用としてかけているめがねの中には、社会保険の対象となるものがあります。
具体的に対象となる子供のめがねの種類は、「小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ」とされています。
ですので、近視や乱視などの、単純な視力補正のためのめがねは、社会保険の対象にはなりません。
保険は、申請の時点で9歳以下の子供が対象となっています。
基本的に、どこのめがね店で購入しためがねでもかまいませんが、この保険の適用を受けるためには、眼科の医療費控除申請用処方箋、眼科による視力等の検査結果、その処方箋に基づき購入した眼鏡の領収証が必要になります。
眼鏡の領収書は、子供本人の名義でもらい、めがねが治療用のものである旨の但し書きをつけてもらっておきましょう。

         

子供保険と社会保険

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